■ 代理権で話題の行政書士の仕事
行政書士の仕事をわかりやすく分類すると次のようになります。
● 官公署に提出する書類の作成
● 権利義務に関する書類の作成
● 事実証明に関する書類の作成(実地調査にもとづく図面の作成を含む)
● 官公署に提出する諸手続きについて代理すること。(有料代理)
● 契約、その他のに関する書類を代理人として作成すること。
● 書類の作成についての相談業務(有料代理)
この中で権利義務に関する書類の作成は実は強大なる規定であって、行政書士の伝家の宝刀と言っても過言ではありません。 この権利義務に関する書類の作成を業務として出来る自由業は、行政書士と弁護士しか存在しません。
権利義務に関する書類の作成については法律そのものであり、行政書士の業務の拡大にもつながっています。 例を挙げるなら、契約書が最もポピュラーですが、契約書を作ってお金をもらえるかどうかは、例えば国際法務上、法律家として業務が出来るかどうかについて、その存在意味を問われるほどの重要なチェックポイントです。 また、損害賠償の計算をして損害賠償請求書を作成したり、内容証明を作ったりと、行政書士の重要な仕事の権利を規定したものでもあります。損害賠償請求権は権利を私権と公権に分類すれば、私権の財産権に入る債権と言うことが出来ますので、損害賠償請求書は行政書士と弁護士は作成することが出来ますが、司法書士は作成することは出来ません。 また契約書も司法書士は作成することが出来ませんし、会社設立においても登記申請書のみ作成することは出来ますが、その他の数多くある添付書類である定款などは作成することは出来ませんので、もちろん定款を作成し委任状をもらい定款を公証人役場で認証してもらう認証代理行為をすることも原則的には出来ません。 司法書士には権利義務に関する書類の作成の規定がないために業務範囲が非常に狭いものとなっていますが、それに比較してみても行政書士は権利義務に関する書類の作成の規定があるために、圧倒的に業務の窓口が広くなっているのです。
次に権利義務に関する仕事が多いのが交通事故処理の仕事です。 裁判まで行かないような場合は、現実的に行政書士が処理している場合がかなり多いようです。 例えば行政書士に交通事故処理を依頼すると、交通事故の調査からはじまり、交通事故調査報告書を作成し、交通事故調査報告書を作成し、示談書の作成、保険金請求代理、損害賠償額計算案の作成、損害賠償請求書の作成、内容証明の作成提出代理、など一切やってくれます。また、示談屋にだまされてその示談屋を告訴する場合など告訴状も書いてくれます。この他交通事故処理に必要な書類の作成に関する相談にものってくれます。
このように行政書士は地域住民のよき相談相手になります。
また行政書士に行政訴訟の代理権を与えるべきであると言う意見もたくさんありますので二十一世紀の行政書士は行政権をフィールドにしながら新時代の法律家として国民の権利利益の保護を使命に大きく育っていくと思います。
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