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日本申請と私のブログ |
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infomation |
平成17年1月1日より、自動車リサイクル法がスタート致しました。自動車の抹消登録をする業者様は都道府県知事等に引取業の登録をしなければ、
使用済み自動車を引取ることは出来ません。
無登録・無許可営業の場合、1年以下の懲役又は、50万円以下の罰金。
自動車リサイクル法の登録・許可を受けていれば廃棄物処理法の業許可が不要となる制度である為、
廃棄物処理法の業許可を受けていないのであれば廃棄物処理法上の無許可営業として5年以下の懲役又は、1000万円以下の罰金となります。
尚、詳しく知りたい方はご連絡下さい。
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当サイトご案内 |
★当サイトは主に皆さんが疑問に思っている法律の意見交換の場として運営していきます。
このページは行政書士という仕事についてわかりやすく理解していただきながらかつ皆様に有益な情報を提供しようという趣旨から立ち上げました。
具体的には内容証明・告訴状の作成・遺言・相続・贈与・交通事故の損害賠償請求・各種契約書の作成等見ていただいた皆様が興味のあるページに出来るように頑張りたいと思います。
まだまだ未熟者ですが皆様のお役に立てられるように頑張りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
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今月の特集! |
慰謝料請求サイト!
http://www.araioffice.com/isharyoindex.htm
当事務所の今月の特集は慰謝料請求に関しての内容証明の依頼や各種慰謝料請求についてのご相談を受付しております。
当サイトでは国家資格である行政書士が不貞行為の相手への慰謝料請求や婚約破棄に対しての慰謝料請求・内縁関係の破棄に関する慰謝料請求他ストーカー・名誉毀損・セクハラ等に関しての慰謝料請求相談を受付けております。
行政書士には厳しい守秘義務が課されていますのでご安心してご相談下さい。
不明な点がございましたらご連絡頂ければ幸いです。
・慰謝料請求を考えている方
・とりあえず相談だけもしたい方
・こういったケースではどうなのか不安をお持ちの方
・判断にお悩みの方
是非、当事務所の無料相談をご活用下さい。
埼玉行政書士会リンク
代理権で話題の行政書士ですが行政書士の仕事は1.官公署に提出する書類の作成。2.権利義務に関する書類の作成。3.事実証明に関する書類の作成。でこの中の権利義務に関する書類の作成は現在、弁護士と行政書士にしか認めらておらず、司法書士は作成する事は出来ません。
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尚、初回無メール料相談をご希望の方はこちらからお願いいたします。

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