■ 法律違反する業者は告訴で迫る!
●はじめに
金融業者に債務があると、返済が滞っているという負い目から、業者の法律違反に対してなかなか文句が言いにくいものです。
けれども、借りた金が努力をしても返済できない事は、借りた人だけの責任ではありません。したがって負い目を感じる必要はサラサラないのです。
たとえば、金利や取立て方法などで、「貸金業規制法」や「出資法」に違反している業者は身近にたくさんいます。その業者に借金あるからと言って、違法行為を見逃す必要はありません。「貸金業規制法」違反の業者に対しては、「業務停止」などの行政処分を要求する事が出来ます。
申し立てる先は、金融庁の各地方の出先機関である、財務局や都道府県の貸金業指導係などの担当部署です。
取立てに伴って、住居不法侵入や脅迫、暴行、傷害、監禁などの事実があるときには出来るだけ証拠を携え告訴と言う強い決意で望みましょう。
「貸金業規制法」第21条は「取立てに当たって、人を脅迫し私生活、業者の平穏を害する言動で困惑させてはならない」と規定しています。この規定から、度重なる電話や電報、常識からはずれた時間の訪問などが禁止されるのです。
とくに、脅迫や暴行は受けた側が恐怖を感じたらそれだけで認められるケースが良くあります。
最近では、自己破産という手段以外にも、多重債務者を救済する法律が整備されてきています。早く決断すれば、、悲惨な「借金生活」に陥らずに済んだケースも少なくなく、もっとはやく専門家に相談したり法律を活用すれば助かったケーもたくさんあります。
私の個人的な意見ですが、こんな不況の中で目一杯闘って倒れるより、信用をすべて失わず、余力があるうちに自己破産するほうがよいのです。
自己破産する必要のないケースでも「特定調停」「民事調停」等の解決の糸口はあなたを救い出す法整備です。まずは「勇気をもつ事からはじめてください。あきらめずに、少しでも早く人生の再出発をする事こそ、なによりも大切なのです・・・
例 「闇金の返済が思うにまかせず困っているものですが、一週間ほど前から、闇金業者の担当者から頻繁に催促の電話がかかってくるようになりました。それも夜中の十二時近くまで、多いときには日に何十回とかかってきます。
それだけではありません。勤めている会社にまで何度となくやってきて、人前もはばからず大声で支払いの催告をするのです。いくら借金の返済が遅れているからと言って、このような取りたて行為をしても良いのでしょう。」
こんな相談を受けることが行政書士には良くあります。
貸金業規制法によれば、貸金業者又は貸金業者の貸付の契約に基づく債権の取りたてについて、貸金業者その他のものから委託を受けたものは、貸付の契約に基づく債権の取立てをするにあたって、人を威迫したり、またはその私生活もしくは業務の平穏を害するような言動により、そのものを困惑させてはならないと言うことになっています。
● 相手方を威迫する行為
@ 暴力的な態度をとる事。
A 大声を上げたり乱暴な言葉を使ったりする事
B 多人数で押しかける事
● 相手方の私生活または業務の平穏を害する行為
@ 正当な理由もなく、午後九時から午前八時まで、その他の不適当な時間帯に電話で連絡し、もしくわ電報を送達し、または訪問する事。
A 反復又は継続して電話で連絡し、もしくは電報を送達し、または訪問する事。
B 貼り紙、落書き、その他いかなる手段であるかを問わず、債務者の借入に関する事実、その他プライバシーに関する事項などをあからさまにする事。
C 勤務先を訪問して債務者や保証人などを困惑させたり、不利益を被らせたりする事。
● その他、取立て行為とされているもの
@ 他の貸金業者からの借入、またはクレジットカードの使用などにより弁済する事を要求する事。
A 債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、または調停その他裁判手続きをとった事の通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求する事。
B 法律上支払い義務のないものに支払請求をしたり、必要以上に取立ての協力を要求する事。
C その他、正当とは認められない方法によって請求したり取立てをしたりする事。
以上なような違法な取立て行為については、告訴をするのが最も良い方法です。
また取立て行為の規制に違反しますと、業務停止処分の対象となりますので、監督官庁に訴える方法も効果があります。
監督官庁と言うのは各地方の財務局と都道府県の商工課や金融課の事を言います。
例えば、あなたが都道府県の商工課等に申告したとします。すると担当者はサラ金業者などに「このような申告がきているが事情を説明せよ。」という文書を送ります。業務停止処分などになっては困りますので、サラ金業者は暴力的取立てなどの行為を自粛せざるを得ないのです。
この時必要になるのが証拠資料ですが、会話の録音テープや取立てに来た者の顔の写真などを撮っておきましょう。貼り紙の写真や実物の紙も捨てずに取っておく方が良いでしょう。
他の告訴状の作成について疑問のある方は別個メールにてお受けしています。