深谷市合併処理浄化槽維持管理に対する補助金制度が実施されています
深谷市,浄化槽こちらから

深谷市,浄化槽


■補助金が貰える人とそうでない人
あぁ〜毎年25,000円が…深谷市,浄化槽

使用している合併浄化槽が
@10人槽以下の合併処理浄化槽で
A公共下水及び農業集落排水の使用開始区域以外に設置されていて、
B一定基準をクリアしている深谷市に世帯を持つご家庭
には深谷市から毎年補助金25,000円が交付されているんです!!変更により受給より5年間受取れます。

これって、知らなかっただけではっきり言って損をしていると思いませんか?
毎年支払っている事なので、
貰える補助金はこの際貰ってみませんか?
面倒な手続きは新井行政法務事務所にお任せ下さい!!

◎補助金を貰う為には、ずばり法定検査を受けているか受けていないかにかかってます。
法定検査を受ければ、5,000円がかかってしまいますが、年間25,000円受給する事が出来るのです。
こちらの面倒な申込みも当事務所がサポートしますので、面倒な事は一切ありません。
損してた…

■何気なくかかっているお金…
普段必ず支払っている料金


@清掃…浄化槽内に生じた汚泥等の引出しや、器具の洗浄など(いわゆる汲取りの事です)
何人槽の浄化槽によって違う為一概にいくらと言えませんが、
これがほぼ毎年支払っていて負担をかけているのではないでしょうか?

維持管理する為に支払っている料金


A保守点検…年間3〜4回程浄化槽の点検や薬剤の補給等してくれる業者。
私の家は年4回の契約で毎年14,700円かかってます。幅は大体12,000円〜16,000円程度ではないでしょうか?

これをやっている世帯が少ないであろう検査


B法定検査…浄化槽の維持管理が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかどうかの確認をする「機能診断」です。
ここが補助金が貰えるコツで、この法定検査を受けられていれば受給資格が貰えます。10人槽の合併処理浄化槽まで検査料5,000円です。
結構払ってるな〜…



深谷市,浄化槽


■申請に必要な維持管理
@清掃の実施を証するもの例として、「清掃カード」又は日付が入った領収書の写し等
A保守点検の実施を証するもの例として、「保守点検カード」又は「各実施日の日付が確認出来るもの。若しくは「振込払い金受領書の写し」等
B法定検査の実施を証するもの埼玉県浄化槽検査協会が発行する「検査結果通知書」の写し。(領収書等では不可です。)
法定検査に付きましては、おそらくやっている家庭は少ないと思いますので、こちらの検査手配も当事務所がサポートさせて頂きます。
法定検査の詳しい説明はこちらをご覧下さい。


■実際いくら得なの?
合併浄化槽維持管理補助金が25,000円支給されるのはお解かりになりましたか?
そこで、説明はさて置き一体いくら得になるのでしょうか?
@保守点検・法定検査を受けられている方
20,000円お得になります。
A法定検査を受けられていない方で保守点検を受けられている方
15,000円お得になります。
B上記検査を受けられていない方
ほぼ無料で浄化槽の維持管理が行え・少しだけ(およそ2,000〜3,000円)お得です。浄化槽維持管理の必要性はこちらをご覧下さい。

あれ〜5,000円はどこに行った?

5,000円は面倒な事務手続き・申請手続き一切を新井行政法務事務所が行いますのでそちらの、事務手数料・申請手数料が込みで5,000円となっています。
しかももし補助金が交付されない場合にはお客様には一銭の請求もしません。、お客様のご負担は一切ありません。
ま〜納得だな…

■面倒な手続きは新井行政法務事務所へ!
国家資格を持つ当事務所が面倒な手続きを 
税込5,000円

で完全サポート致します。
また仮に補助金が交付されない場合、当事務所は一切請求しませんので、安心してお申込み頂けます。
下記メールにお申込み頂きましたら、何もせずに補助金25,000円が深谷市より交付されるんです。いつなくなってしまうかわからない補助金です!
どうしても浄化槽を使用してかかってしまうお金です。どうせかかるお金ならば、少しでも節約してみませんか?
お申込みはこちらをクリック!!
【メールにてお問合せ・申込み頂く場合には、出来るだけ 住所・氏名・ご連絡先・を明記して頂きます様お願い申し上げます。
尚、ここだけの話ですが、お客様をご紹介頂いた方には、一軒に付き500円分の図書券を差上げております。】


■その他浄化槽にまつわる情報

浄化槽設置者の守るべき事項はこちらをクリック!
無駄な情報てんこ盛りです

社団法人埼玉県浄化槽協会のHPはこちらから
携帯サイトはこちらから






 
サイト内のすべての画像・記事・文章等に関して、無断引用・無断転載は固くお断りします。
〒366-0005埼玉県深谷市町田357048-587-1505
新井行政法務事務所 (オフィシャルホームページ)
Copyright (c) 2003-2005, by koji arai. All Rights Reserved.