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浄化槽が正常な機能を発揮するには、浄化槽の健康管理にあたる保守点検・清掃が必要です。
浄化槽の保守点検・清掃は、浄化槽管理者に義務づけられています。
この保守点検・清掃は、専門的知識・技術を持った業者に委託して実施してください。
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1.保守点検 |
保守点検は、知事(保険所設置市では市長)の登録を受けた専門業者(登録制度がない都道府県や保健所設置市では浄化槽管理士)によって行われます。専門業者については、最寄りの保健所または各都道府県の浄化槽協会に問い合わせて下さい。 |
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2.清掃 |
清掃は、「浄化槽清掃業」の許可を市町村長から受けた業者によって行われます。
清掃後は、元の水位まで注水してあるかどうかを確認してから使用を再開してください。
なお、このような保守点検・清掃の料金は、浄化槽管理者の負担となります。
また、保守点検・清掃の記録は、浄化槽管理者が3年間保存するように定められています。 |
浄化槽管理士
浄化槽管理士は、浄化槽の保守点検を専門的に行う人に与えられる国家資格です。 |
保守点検・清掃
保守点検・清掃を行わず、未管理のまま放置すると浄化槽本来の機能が発揮されないばかりか、逆に水質汚濁の原因となります。 |