「浄化槽法」義務づけられていることは次のとおりです。 |
 |
浄化槽使用開始の報告をしてください。
浄化槽の使用を開始したときには、浄化槽の使用を開始した日から30日以内に保健所長に浄化槽使用開始の報告書を提出してください。(一応義務です。) |
 |
 |
定期的に清掃を実施してください。
浄化槽は、微生物の力によって汚水を処理するため、適正に使用していても1年間程度経過すると、微生物の死骸や汚泥が溜まり、浄化槽の働きが衰えてきます。そこで、これらを除去して元の微生物が働きやすい状態に戻すのが清掃です。そのため、年1回以上の清掃をすることが法律で義務付けられています。清掃は、深谷市の許可業者に委託してください。 |
 |
 |
定期的に保守点検を実施してください。
浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているかを点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況を確認、汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充といったことを行います。定期的に行う必要がありますので、埼玉県知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託してください。 |
 |
 |
法定検査を忘れずに受検してください。
毎年1回、定期的に受ける検査で、浄化槽が正しい使われ方をされ、保守点検や清掃が適正に実施され、浄化槽の働きが正常に維持されているかを検査します。この法定検査には次の2つがあります。
1.7条検査・・・使用開始から6ヵ月後に行う検査
2.11条検査・・・7条検査実施後、毎年行う定期検査
検査は【(社)埼玉県浄化槽協会】で(有料)実施してください。なお、検査記録は3年間保存してください。(検査項目は下記のとおり) |
|
外観検査 |
水質検査 |
書類検査 |
設置状況や設備の稼働状況 水の汚れ方の状況 悪臭の発生や消毒の実施状況 蚊、はえ等の発生 |
水質イオン濃度、汚泥沈澱率 溶存酸素量 亜硝酸性窒素 透視度、塩素イオン濃度 |
保守点検と清掃の記録、前回検査の記録などを参考に保守点検や清掃が適正に実施されているか検査します。 |
|
 |
浄化槽についてのお問い合せは |
お問い合わせ内容 |
お問い合わせ先 |
電話 |
清掃に関すること |
深谷市市民環境部環境課業務係 |
048-571-0789 |
保守点検業者に
関すること |
県に登録した保守点検
業者に委託して下さい。 |
- |
法定検査に関すること |
(埼玉県知事指定検査機関)
(社)埼玉県浄化槽協会 |
048-533-4700 |
上記以外の浄化槽に
関すること |
埼玉県北部環境管理事務所 |
048-523-2800 |
深谷市役所環境課 |
048-571-1211 |
|
 |
法第11条検査手数料 |
|