わかる帰化・永住許可申請
 
行列のできる帰化申請!


■ 帰化申請における注意点


●はじめに
まず帰化許可申請は時間がかかります。申請の書類を提出してから許可、不許可の結果が判明するまでに一年近く又はそれ以上は見ておく必要があります。それは法務局の係官の人数が限られている上、提出書類に基づいて各種の調査をしなければならないからなのです。
よく「来年子供が小学校に入学するから、それまでに何とかならないかな?」などと言ってこられる方がありますが、時間がかかると言う事情をよく考えて、依頼者に説明してあげなくてはなりません。
● 帰化をするにあたって
1. まず小さな交通違反にも注意しましょう。
帰化許可申請では本人のありとあらゆる点を書面に表わす事になります。交通違反があったからと言って帰化の許可がおりないわけではないのでしょうが、交通違反一つに対しても審査の対象とする場合もあるようなので気を付けましょう。
2. 本国で成人年齢は何歳か等を調べる。
3. 配偶者が日本人だと条件が緩和されます。
● 書類の受理=許可ではありません。
書類が受理されたというのは、現段階で、一応提出書類に形式上の不備がなかったと言う事だけで、この後にその記載内容に実質上の誤りがないかどうかの調査がなされ、その上で法務大臣に申達され、その結果、帰化を許可するのか不許可にするのかの決定がなされるのです。
しかし帰化を許可するかどうかは法務大臣の自由な裁量に任されています。したがって、たとえ提出書類に形式上も不備がないとしても許可されるとは限りません。
また、書類は受理されたからと行ってそれで完全だというわけではなく、後になって役所から、こういった書類を出してくれと言ってくる事もありますし、さらには、いったん提出した書類であっても、その後古くなったから新しいものを提出するように求められたりする事もあります。
● 六つの帰化の条件を確認する
1. 引き続き5年以上日本に住所を有する事
2. 二十歳以上で本国法によって能力を有する事(二十歳未満の場合、親と一緒に申請すればOKです。)
3. 素行が善良である事
4. 自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営む事が出来ること。
5. 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべき事。
6. 日本国憲法施行の非違後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊する事を企て、若しくは主張し、またはこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくわこれに加入した事がない事。
● 作成しなければならない書類
1. 帰化許可申請書
2. 帰化の同意書
3. 履歴書
4. 宣誓書
5. 親族の概要を記載した書面
6. 生計の概要を記載した書面
7. 事業の概要を記載した書面
8. 自宅勤務先など付近の略図
● 官公署等から取り寄せる書類
1. 本国法によって能力を有する事の証明書
2. 在勤及び給与証明書、最終学校の卒業証明書、中退証明書、在学証明書
3. 国籍を証する書面
4. 身分関係を証する書面
5. 外国人登録済証明書
6. 納税証明書
7. 法定代理人の資格を証する書面
8. 会社の登記簿謄本 9. 預貯金の現在高証明書、有価証券保有証明書、不動産登記簿謄本
10. 運転記録証明書
● 手持ちの書類の写し
1. 貸借対照表、損益計算書の写し
2. 自動車運転免許証などの技能資格証明書の写し
3. 確定申告書控えの写し
4. 卒業証明書又は卒業証書の写し
5. 事業に対する許認可証明書の写し
● その他
その他、法務局の担当係官から特別に指示されたものがあればそれを用意します。
この他にわからないことがあれば個別にメールでご相談に応じます。